確定申告シーズンがまもなくやってきます。それに伴い、所得税及び復興特別所得税に関する主な変更点、消費税及び地方消費税に関する主な変更点などを確認してみましょう。

確定申告書

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

それでは早速改正事項を見ていきましょう。

所得税及び復興特別所得税

1.改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。
2.住宅借入金等特別控除など、次の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。
① 住宅借入金等特別控除
② 特定増改築等住宅借入金等特別控除
③ 住宅耐震改修特別控除
④ 住宅特定改修特別税額控除
⑤ 認定住宅新築等特別税額控除
⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例
3.公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。
「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等及びデリバディブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。

消費税及び地方消費税

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
1.「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準の見直し
電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、改正前は、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされました。
2.課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)等」
1. の見直しに伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されました。
3.国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの(ここでは、便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。)については、当該役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされました。
ただし、一定の要件の下、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができることとされました。

マイナンバーの導入及び財産債務調書の創設

1.平成28年1月1日より、社会保障・税・災害対策の行政手続きにマイナンバー制度が導入されたことに伴い、確定申告書などにマイナンバーの記載が必要になります。
2.所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産債務明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産債務調書の提出を求める制度が創設されました。

主な税制上の改正点と創設点は上記のようになりますが、それ以外にも変更になっている事項がありますので、詳細は国税庁のホームページなどにてご確認ください。

国税庁 平成27年分 確定申告特集

また、確定申告には、国税庁の確定申告書等作成コーナーを活用されると便利です。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

所得税及び復興特別所得税の申告・納付は3月15日(火)まで、消費税及び地方消費税の申告・納付は3月31日(木)までです。

個人事業主の皆さん、頑張ってください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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