今年も残すところ1ヶ月強となり、『年末調整』の時期が近づいてきました。

平成29年分の年末調整とは違い、平成30年分の年末調整においては少々手間が増えています。

平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

さて、冒頭に書きました通り、今年も早いもので『年末調整』の時期になってしまいました。

そこで、今年の年末調整は少々手間が増えておりますので、その件を今日はお伝えします。

平成30年分の年末調整の注意事項

まず、今年の場合は提出書類の一部が分離した形になっています。

<様式の分離と配偶者控除等申告書の提出>

『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』(マル保・配特)として1枚の様式であったものが、『給与所得者の保険料控除申告書』(マル保)と『給与所得者の配偶者控除等申告書』(マル配)の2枚に分離された形に変更になっています。

そして、今回からは『配偶者控除』、『配偶者特別控除』、どちらの対象者も『給与所得者の配偶者控除等申告書』(マル配)の提出が必要になります。

さらに、この『給与所得者の配偶者控除等申告書』(マル配)においては記載内容のボリュームが増えています。

<本人所得と配偶者所得の記載>

今回一番手間が増えていると言えるのは、『給与所得者の配偶者控除等申告書』(マル配)において『給与所得者本人の所得』、『配偶者の所得』、両方の所得の内訳を記載しなければいけなくなったことです。

この様式においては、給与所得者本人の所得を3段階で判定し、配偶者の所得を4段階(実質11段階)で判定して配偶者控除または配偶者特別控除の額を算出することになっています。

最後に給与所得者本人への注意ですが、今回、所得判定を行うために前述の様式が必須となっており、そこには正確に所得を記載しなければいけません。

つまり、今まで副業で得た所得は確定申告時に処理してきた方においてもそれでは問題が起きる場合もあるということになります。

参考までに、国税庁のホームページ内にExcelで作成された入力用ファイルがありますので、それを使うと所得金額などを入力するだけで判定を行ってくれますので便利です。

平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書(入力用ファイル)|国税庁

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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