日本商工会議所などが昨日発表した調査によると、中小企業の4割が『働き方改革関連法』に盛り込まれた『時間外労働の上限規制』について知らないと回答していました。

残業

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

冒頭に書いた通り、中小企業の4割は『残業規制』を把握していません。

そこで、今日は改めて『残業規制』について触れてみたいと思います。

残業規制は中小企業も2020年4月から

まず、今年(2019年)の4月から残業規制の対象となるのは大企業です。

しかし、これは来年(2020年)の4月からは中小企業も対象となります。

この残業規制(時間外労働の上限規制)のポイントとしては、

『月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要がる。』

ということです。

そして、従来、強制力はなかったものが、企業に対して罰則が設けられているため、

『上限を超えて働かせた企業は、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられることになる。』

ということになります。

これを把握していない中小企業が未だに4割も存在しているということです。

残業規制以外にも年次有給休暇の確実な取得もあり、

『使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。』

となっており、これは中小企業も今年(2019年)4月から義務化となります。

その他、正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止も大企業は来年(2020年)4月から、中小企業は再来年(2021年)4月から施行となります。

今一度、自社の現状を把握し直し、施行までには社内規定を変更するなどの対応を行う必要があります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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