平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。

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皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

今日は協会けんぽの健康保険・介護保険の料率変更に関してです。

3月分(4月納付分)から料率が変更になります。

協会けんぽの健康保険の保険料率

協会けんぽの健康保険の保険料率は以下のように変更になります。

北海道10.22%東京都9.91%滋賀県9.92%香川県10.24%
青森県9.96%神奈川県9.93%京都府9.99%愛媛県10.11%
岩手県9.82%新潟県9.69%大阪府10.13%高知県10.18%
宮城県9.97%富山県9.80%兵庫県10.06%福岡県10.19%
秋田県10.16%石川県10.02%奈良県10.00%佐賀県10.47%
山形県9.99%福井県9.99%和歌山県10.06%長崎県10.22%
福島県9.85%山梨県10.04%鳥取県9.99%熊本県10.14%
茨城県9.89%長野県9.76%島根県10.10%大分県10.17%
栃木県9.94%岐阜県9.95%岡山県10.15%宮崎県9.97%
群馬県9.93%静岡県9.81%広島県10.04%鹿児島県10.13%
埼玉県9.87%愛知県9.92%山口県10.11%沖縄県9.95%
千葉県9.89%三重県9.92%徳島県10.18%

また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わり、料率は現行の1.58%から1.65%に変更になります。

都道府県によって保険料率が異なる理由

各都道府県によって保険料率が異なるのは、各都道府県によって必要な医療費(支出)が異なっていることからです。

都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されています。疾病の予防などにより医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下げることが可能な仕組みとなっており、逆に、医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がります。

システムのバージョンアップやシステム内の料率表の変更など、忘れずに実施してください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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