平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。

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皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

今日は協会けんぽの健康保険・介護保険の料率変更に関してです。

3月分(4月納付分)から料率が変更になります。

協会けんぽの健康保険の保険料率

協会けんぽの健康保険の保険料率は以下のように変更になります。

北海道 10.22% 東京都 9.91% 滋賀県 9.92% 香川県 10.24%
青森県 9.96% 神奈川県 9.93% 京都府 9.99% 愛媛県 10.11%
岩手県 9.82% 新潟県 9.69% 大阪府 10.13% 高知県 10.18%
宮城県 9.97% 富山県 9.80% 兵庫県 10.06% 福岡県 10.19%
秋田県 10.16% 石川県 10.02% 奈良県 10.00% 佐賀県 10.47%
山形県 9.99% 福井県 9.99% 和歌山県 10.06% 長崎県 10.22%
福島県 9.85% 山梨県 10.04% 鳥取県 9.99% 熊本県 10.14%
茨城県 9.89% 長野県 9.76% 島根県 10.10% 大分県 10.17%
栃木県 9.94% 岐阜県 9.95% 岡山県 10.15% 宮崎県 9.97%
群馬県 9.93% 静岡県 9.81% 広島県 10.04% 鹿児島県 10.13%
埼玉県 9.87% 愛知県 9.92% 山口県 10.11% 沖縄県 9.95%
千葉県 9.89% 三重県 9.92% 徳島県 10.18%

また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わり、料率は現行の1.58%から1.65%に変更になります。

都道府県によって保険料率が異なる理由

各都道府県によって保険料率が異なるのは、各都道府県によって必要な医療費(支出)が異なっていることからです。

都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されています。疾病の予防などにより医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下げることが可能な仕組みとなっており、逆に、医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がります。

システムのバージョンアップやシステム内の料率表の変更など、忘れずに実施してください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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