毎年5月になると送られてくる自動車税の納税通知に対する納付期限日は5月末日ですが、会計上、未払いとして計上するのはどのタイミングになるか考えたことはありますか?

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
少々過ぎてしまった話しにはなりますが、今日は会計処理の話しを少々。
さて、自動車税・軽自動車税と言えば毎年4月1日での自動車の車検証上の所有者に対して自動的にかかるものですが、それに対する未払計上日はいつだと思いますか?
自動車税の未払計上日はいつにするか?
税金を納める納税には、納める時に自身で納めるべき金額を計算して納税する『申告納税方式』と、国や地方公共団体が納めるべき金額を計算して納税者に通知する『賦課課税方式』がありますが、自動車税の場合は後者の『賦課課税方式』となります。
この場合、賦課決定のあった日(納税通知のあった日)の属する事業年度。
つまり、納税通知書が発行された日、もしくは納税通知書が届いた日を含む事業年度内に損金算入することが可能なわけですから、未払いとして計上する日付は所有者等の判定時期である4月1日ではなく、自動車税納税通知書に記載の通知日付、もしくは自動車税の納税通知書が届いた日ということになります。
納税通知書は、管轄の県税事務所から5月1日付けで一斉発送されることが多い(休日の場合には異なります)ですから、その日を未払計上日とすると一番明確かもしれません。
法人税上の取り扱い
自動車税の場合、損金の額に算入される租税公課ですから通常は法人税申告書の別表において何も処理をすることはありませんが、損金の額に算入されない租税公課に該当した場合はそれとは異なってきます。
少ないケースかとは思いますが、自動車税の納税忘れなどによる延滞金が発生してしまった場合においては少々処理が必要になり、所得金額の計算上、損金不算入額として所得からマイナスすることになります。
ご参考までに。