7月に入り感染者数の増加に関する報道が日々続いている『COVID-19(新型コロナウイルス感染症)』ですが、この影響で原則的に売上が前年同月比50%以上減少した事業者の場合には『持続化給付金』の申請をされ、入金がされたところも多いことでしょう。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、今日は『持続化給付金』の会計処理に関してです。
持続化給付金の会計処理
『持続化給付金』の会計処理ですが、何も難しい処理はありません。
営業上のものではありませんので営業外の『雑収入』で処理すれば良いだけです。
細かい話しをすれば、以下のようなパターになります。
1.同一事業年度内に先に通知はがきが到着し、その後に振込があった場合
2.同一事業年度内に先に振込があり、その後に通知はがきが到着した場合
3.通知はがきは事業年度内に到着し、振込が翌事業年度となって期をまたいだ場合
4.事業年度内に先に振込があり、通知はがきの到着が翌事業年度となって期をまたいだ場合
5.通知はがきの到着日と振込日がたまたま同一日であった場合
この5パターンが想定できますが、パターン別の仕訳は以下のようになります。
1.通知はがき到着日:雑収入/未収入金、振込日:未収入金/預金
2.振込日:雑収入/預金(振込をもって決定通知も同一にみなす)
3.通知はがき到着日:雑収入/未収入金、振込日:未収入金/預金
4.振込日:雑収入/預金(振込をもって決定通知も同一とみなす)
5.同一日:雑収入/預金
細かく処理をすればこのような形となりますが、期をまたぐケース以外は振込ベースの雑収入/預金ということでも問題にはならないでしょう。
また、あくまでも通知か振込が基準となりますので『申請日』で何らかの処理をすることはありません。
ご参考までに。