7月に入り感染者数の増加に関する報道が日々続いている『COVID-19(新型コロナウイルス感染症)』ですが、この影響で原則的に売上が前年同月比50%以上減少した事業者の場合には『持続化給付金』の申請をされ、入金がされたところも多いことでしょう。

持続化給付金の会計処理

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

さて、今日は『持続化給付金』の会計処理に関してです。

持続化給付金の会計処理

『持続化給付金』の会計処理ですが、何も難しい処理はありません。

営業上のものではありませんので営業外の『雑収入』で処理すれば良いだけです。

細かい話しをすれば、以下のようなパターになります。

1.同一事業年度内に先に通知はがきが到着し、その後に振込があった場合

2.同一事業年度内に先に振込があり、その後に通知はがきが到着した場合

3.通知はがきは事業年度内に到着し、振込が翌事業年度となって期をまたいだ場合

4.事業年度内に先に振込があり、通知はがきの到着が翌事業年度となって期をまたいだ場合

5.通知はがきの到着日と振込日がたまたま同一日であった場合

この5パターンが想定できますが、パターン別の仕訳は以下のようになります。

1.通知はがき到着日:雑収入/未収入金、振込日:未収入金/預金

2.振込日:雑収入/預金(振込をもって決定通知も同一にみなす)

3.通知はがき到着日:雑収入/未収入金、振込日:未収入金/預金

4.振込日:雑収入/預金(振込をもって決定通知も同一とみなす)

5.同一日:雑収入/預金

細かく処理をすればこのような形となりますが、期をまたぐケース以外は振込ベースの雑収入/預金ということでも問題にはならないでしょう。

また、あくまでも通知か振込が基準となりますので『申請日』で何らかの処理をすることはありません。

ご参考までに。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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