補助金を申請し、その補助金申請が通った場合においてどのような仕訳を起こせば
良いのか?
決定通知にて補助金の権利を獲得した時から入金時までをお話しします。
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
補助金を受け取った場合、どういった会計処理をしたら良いのか?ですが、補助金
の決定通知にて権利を獲得した時から仕訳は発生します。
よく、決算期をまたぐ場合とまたがない場合とで処理方法が違うことをお話し
されている方もおられるようですが、私はそれは違うと考えます。
決算期をまたぐか否かに限らず、補助金の決定通知にて権利を獲得した段階にて
1つ目の仕訳処理が必要です。
例えば、雇用促進系の補助金を1,000,000円受け取ることができたとしましょう。
その場合、
決定通知が来た時:未収入金 / 雑収入 1,000,000
という仕訳を起こします。
間違っても人件費から差し引くような処理をしてはいけません。
補助金の内容が人件費の補てんとは言え、それは違います。
また、経常損益科目にて処理をすれば雑収入でなくても構わないのですが、
この場合は雑収入にて処理をすれば良いでしょう。
そして、
実際に補助金の入金があった時:預金 / 未収入金 1,000,000
と仕訳を起こせばOKです。
財務諸表への明確な企業実態の反映の観点から考えると、受け取りの仕訳だけに
せず、権利発生時から仕訳を起こし記帳することが大切です。
追記:消費税に関して、国や地方公共団体から受け取る補助金や助成金は課税対象
になりません。従って不課税として処理することになります。