売掛金が回収不能の場合において、会計処理においても法人税上の処理においても
貸倒損失として損金の額に算入するわけですが、このように損金として処理するには
一定の要件があります。
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
売掛金が回収不能の時に使われる貸倒損失には、それとして処理ができる要件が
存在します。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
(国税庁のホームページより)
上記のように、法的手続きに基づく債権の切り捨て、私的整理に基づく負債整理、
債権放棄に基づく債権の消滅に該当した場合に貸倒損失として処理できます。
しかし、売掛先の企業が存在し、法的にも私的にも特別整理しているわけでは
ないとか、相手の資産状況などが不明で債務超過状態かどうかわからない場合、
安易に貸倒損失として処理できないこともあります。
ケースによっては相手先と連絡が取れないだけの状況の場合も存在します。
そのような場合においては、会計上は貸倒引当金として計上し、法人税上は
その額を所得に加算してマイナス分を減らします。
要は法人税上は損金算入しない(できない)ということになるわけです。
売掛金が回収不能であると言っても、どういった内容で回収不能なのか?
によって貸倒損失として処理できるか否かがありますのでご注意ください。