2020年度(2020年4月1日以降開始事業年度)より、資本金が1億円を超える『大法人』に対して法人税などの『電子申告』が義務化されます。

e-Taxの義務化

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

さて、今日は税制改正に関する話題です。

中小・零細企業、小規模事業者はまだ関係のない話ですが、今後のためにお伝えします。

電子申告の対応ができないと追徴課税

まず、今回の対象は『資本金1億円を超える大法人』が対象です。

『大法人』の場合、2020年4月1日以降開始事業年度からは『電子申告』が義務化になり、法人税や消費税、地方法人税や地方消費税など、『e-Tax』の利用が義務化されます。

そのため、税務署においては『紙での申告を受付しない』ことになり、紙で提出をしても『無効』と判断され、『無申告』として扱われます。

そして、そのまま事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内の申告期限を過ぎてしまった場合には追徴課税の対象となり、納税額の5%相当の金額が『無申告加算税』として課されます。

されに、これが2期連続した場合には『青色申告の取り消し対象』となり、優遇措置が受けられなくなることにもなります。

現在、大法人となる企業は3万社程あるようですが、企業側の認知度は7割程度と言います。

しかし、『資本金1億円を超える大法人』ともなれば顧問税理士がいるでしょうから大きな問題はないかと思われます。

ただし、万が一顧問税理士が紙で提出して期限を過ぎてしまった場合、ペナルティを受けるのは企業になりますので、そこは予め何らかの対応をされた方が良いと思われます。

また、この流れはいつか中小・零細企業などにも及んでくるのではないでしょうか。

今の内から少しずつ見直しを図り、準備をしていけば後々楽になります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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