以前にもこのブログでご紹介している通り、2019年10月1日から消費税改正が実施され、それに伴う軽減税率制度の実施も始まります。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
現在の経済状況を考えると三度目の延期もあり得るのでは?と思えてしまいますが、現状においては今年の10月1日から消費税改正の実施が予定されています。
それにおいて新たに始まる『軽減税率制度』に関しては、基本的に全課税事業者が行わなければいけない可能性があります。
区分経理の対応は全課税事業者が対象
さて、この10月に予定されている消費税改正における『軽減税率制度』ですが、これは課税売上だけでなく課税仕入に関しても同様のことが必要になるため、課税事業者において『軽減税率対象品目』の購入があった場合においては『区分経理』を行う必要があります。
例えば、会議用にお茶を購入したなどの場合、これは『軽減税率対象品目』に相当しますので帳簿上に何らかの区分を表記する必要性があります。
会議費 ○月×日 / 令和商店 お茶代 (※) □,□□□
そして欄外には『※軽減税率対象品目』として記載します。
この際、一緒に文具など軽減税率対象品目以外のものを購入した場合には
会議費 ○月×日 / 令和商店 文具代 ■,■■■
として記載しますので(※)のような表記はしません。
つまり、(※)が付いているものの合計と付いていないもののそれぞれの合計が消費税申告書の各税率適用分と紐づいている必要性があるということです。
また、この区分表記(※)に関しては他の記号などでも構いません。
記号ではなく税率を表記し、欄外に『8%:軽減税率対象品目』としても良いでしょう。