無償でもらった(譲り受けた)商品はどのように処理されていますか?
無償でもらった(譲り受けた)商品だけに、とくに何もされていないのではないですか?
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
以前、無償でもらった(譲り受けた)商品に関して、下記のような質問を受けました。
取引先の会社から新作商品をいつくかもらったのですが、無償でもらったのでとくに何もしなくていいですよね?宣伝して欲しいから無償でいいよ!って、くれたんです。
これ、あなたならどう処理しますか?
無償で譲り受けた商品であっても、法人税法上は時価を損金算入する必要があります。
ですので、会計上も処理しなければいけないものとなります。
『内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めのあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。』
というのが法人税法第二十二条第2項に書かれています。
企業会計上としては、実際に受領する対価の額などをもって収益の額を認識したりしますが、
法人税法上は時価として計算したものを益金に算入しなければいけません。
仕訳にすると下記のような感じになります。
(借方)商品 / (貸方)商品受贈益 (商品の時価)○○円
最低限、処理しなくてはいけないことだけでも覚えておいていただくとよろしいかと思います。