マイナンバー制度の開始に伴い、2016年1月4日から各行政窓口においてマイナンバー

の記入が必要になっています。

取り急ぎは個人的な社会保障関連の手続きに関するものが多いですが、一部は法人

においても始まっています。

マイナンバー

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

対応を迫られていたマイナンバー制度、いよいよ本番がスタートいたしました。

それに伴い、事業者として必要なのは1月末日(今年は2月1日)までに申告を

しなければいけない償却資産税の申告でしょう。

この償却資産税の申告に関しては今回から必要になっています。

また、法定調書関連に関しては今回は必要ないですが、

平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には

マイナンバーの記載が必要になっています。

これから順次マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が求められるものが

増えてきますので、従業員からの取得を含め、準備を進めていってください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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