マイナンバー制度の開始に伴い、2016年1月4日から各行政窓口においてマイナンバー
の記入が必要になっています。
取り急ぎは個人的な社会保障関連の手続きに関するものが多いですが、一部は法人
においても始まっています。

皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
対応を迫られていたマイナンバー制度、いよいよ本番がスタートいたしました。
それに伴い、事業者として必要なのは1月末日(今年は2月1日)までに申告を
しなければいけない償却資産税の申告でしょう。
この償却資産税の申告に関しては今回から必要になっています。
また、法定調書関連に関しては今回は必要ないですが、
平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には
マイナンバーの記載が必要になっています。
これから順次マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が求められるものが
増えてきますので、従業員からの取得を含め、準備を進めていってください。