毎年、1月1日時点において土地・家屋・償却資産を所有していた場合、固定資産税が課せられることになっています。

固定資産税

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

先月、毎年恒例の固定資産税の通知が届いた方もおられることかと思いますが、これは事業者としても必要経費ですので、今日は土地と家屋の固定資産税の計算に関して取り上げてみたいと思います。

路線価の算出方法

まず、課税明細書にある路線価はどこから算出されるのか?ですが、ざっくり言えば公示価格の70%で計算されたものが固定資産税路線価ですが、厳密には違います。

公示価格ではなく、標準価格の70%で正面路線価とされるのが固定資産税路線価です。

標準価格というのは、標準宅地公示地点というものが設けられており、それを基にしています。

また、標準宅地公示地点ではないところの場合は、周辺施設、最寄り駅、景観などが類似している状況類似地域を標準価格として算出されています。

これらは行政が委託した鑑定士の調査結果を基に算出されており、インターネット上などにも公開されていないものですが、概ね公示価格よりは低い価格になっているようです。

単純には、行政のホームページサイトにて固定資産税路線価を検索すれば、調べたい住所地の路線価は掲載されていますので、それを閲覧する方が早いです。

土地の課税標準額の計算

課税標準額を求めるには少々いくつかの過程を経ることになります。

1.基本1㎡当たりの評点数

正面路線価×奥行価格補正率=A

2.加算1㎡当たりの評点数

側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=B

側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=C

二方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=D

二方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=E

3.1㎡当たりの評点数

A+B+C+D+E=1㎡当たりの評点数

4.形状の補正

1㎡当たりの評点数×間口狭小補正率×奥行長大補正率=評価1

5.その他の補正

連乗補正率×大規模(過小)宅地補正率=その他の補正率

※ それぞれの補正率を連乗し、その都度小数点第3位以下を切捨て

評価1×その他の補正率×評価地積=評価A

6.地価下落修正処理

評価A×地価下落修正率=土地の課税標準額

このような計算過程を経て課税標準額が求められています。

※ 負担水準の考慮は割愛しています。

※ 固定資産税の特例は、非住宅用地にはありません。

土地の固定資産税と都市計画税

前述の計算にて算出された課税標準額に対して、以下の税率を乗じたものが税額となります。

土地の課税標準額×1.4%=固定資産税

土地の課税標準額×0.3=都市計画税

以上が土地の固定資産税と都市計画税になりますが、長くなってしまったため、家屋の固定資産税と都市計画税は次回掲載にしたいと思います。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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