強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。
1.国、地方公共団体又は株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
2.従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などの場合を除く)
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
冒頭に書いた社会保険の強制適用事業所に関しては、以前にも、強制適用事業者であって未加入事業者に対する監視の目などが強まっていることを含めてお話ししましたが、今回、政府が新たな方針を打ち出しました。
社会保険未加入の建設業者への対応
政府は昨日、社会保険未加入の建設業者に対して『営業許可の更新や新規取得を認めない』方針を決めました。
これに関しては、この秋に予定されている臨時国会に『建設業法改正案』として提出される見込みで、この法案が可決された場合には以下のことが想定されます。
1.建設業許可の要件に社会保険への加入が追加されるため、社会保険未加入の場合は営業許可が認められない
2.営業許可を取得済みの建設業者であっても、社会保険未加入の場合は5年ごとの更新時に許可されなくなる
全国の建設業者のうち、健康保険、厚生年金、雇用保険のすべてに加入している事業所は96%ほどで、残りの4%の事業所が対象になってきそうです。
社会保険への加入は事業主側の経費負担が増加するため、小規模事業者にとっては厳しい負担を強いられることになりますが、労働者の待遇(労働環境)改善などが課題になっていることを考えるとやむを得ない措置とも言えます。