子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業を創設するとともに、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げる等の措置を講ずる。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
ご承知の方も多いかと思いますが、『子ども・子育て支援法』の改正法案が平成28年3月に成立し、平成28年5月31日納付期限分(平成28年4月分)から子ども・子育て拠出金(昔の児童手当拠出金)の率が改定されました。
社会保険料の構成
社会保険は、健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金から構成されており、社会保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額(標準賞与額)から算出された各保険料を被保険者と事業主にて折半で負担しており、子ども・子育て拠出金に関しては全額事業主が負担をしています。
今回の改正は、このうちの『子ども・子育て拠出金』の率が従来の1,000分の1.5(0.15%)から1,000分の2.0(0.20%)に改定されたものです。
今後の拠出金率の引き上げ
改正法案の時点では、事業主拠出金の率の上限を1.000分の1.5以内から1,000分の2.5以内に引き上げるというもので、今回の平成28年度においては1,000分の2.0(0.20%)にて実施(決定)されますが、来年の平成29年度は1,000分の2.3(0.23%)として予定されています(まだ決定ではないです)。
また、平成30年度以降は実施状況を踏まえ、協議の上決定するという予定にあります。
拠出金率引き上げの目的
政府が事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業(仕事・子育て両立支援事業)を創設する。
現在よく話題になっている、女性の社会進出や待機児童問題の解消などに対し受け皿の整備などを支援していくことが目的とされています。