間もなく『所得税確定申告』期間が到来しますが、令和元年10月からの『軽減税率制度』の導入により、今年から『消費税申告』の計算が面倒になります。

課税売上高計算表と課税仕入高計算表

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

さて、後数日で『所得税確定申告』の期間に突入するわけですが、『課税事業者』にとっては今回の『消費税申告』は結構面倒なものとなります。

今日はこれについて少しだけ触れてみます。

区分経理と消費税の税額計算

まず、今回の『消費税申告』は『区分経理』されていなければいけません。

そして今回、『消費税』と『地方消費税』に分けた場合の税率は3つ存在します。

・令和元年9月30日以前:消費税率 6.3% / 地方消費税率 1.7% / 合計 8.0%

・令和元年10月1日以降標準税率:消費税率 7.8% / 地方消費税率 2.2% / 合計 10.0%

・令和元年10月1日以降軽減税率:消費税率 6.24% / 地方消費税率 1.76% / 合計 8.0%

1.この区分けされたものをそれぞれ『課税取引金額計算表』に転記していきます。

2.税率ごとに課税標準額の計算をします。

・税率 6.3% 分:課税売上高(税込)×100/108=課税標準額

・税率 6.24% 分:課税売上高(税込)×100/108=課税標準額

・税率 7.8% 分:課税売上高(税込)×100/110=課税標準額

3.2の結果に各消費税率を掛けて消費税額を計算します。

4.課税仕入高の合計額を計算します。

5.税率ごとに課税仕入れに係る消費税額の計算をします。

・税率 6.3% 分:課税仕入高×6.3/108=課税仕入れに係る消費税額

・税率 6.24% 分:課税仕入高×6.24/108=課税仕入れに係る消費税額

・税率 7.8% 分:課税仕入高×7.8/110=課税仕入れに係る消費税額

  ・

  ・

  ・

まだまだ続きはありますが、物凄くおおざっぱに触れるとこのような感じの流れで進めていきます。

Ads

この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

この記事をシェアする

  • Facebookにシェア
  • はてなブックマークにシェア
  • LINEにシェア

関連記事

お問い合わせ

お悩み・問題・課題を今すぐご相談ください。お問い合わせはこちら

ページのトップへ戻る