小規模で事業を営んでいる場合、社長が高齢になり後継者がいない場合においては『会社清算』という選択をする場合もあります。
しかし、商品在庫を豊富に抱えている場合においてそれらを廉売することを懸念をされている社長もおられます。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
今日は少々難しい話かもしれません。
事業者が『会社清算』を行いたくても行えないということで悩まれることはあるかと思いますが、それが借入などの資金的問題ではなく、商品在庫に関する問題であった場合にあなたならどうしますか?
会社清算時の商品在庫の廉売
まず、気になるところとしては『税法上の問題』と『独占禁止法上の問題』ということになるかと思いますが、前者の『税法上』に関しては商品在庫をどのような価格で販売したとしてもほぼ問題は起きません。
問題になるとすれば、商品を身内に販売した場合においては『利益供与』を疑われるケースがありますので一定額を収益として計上すべきとされることはあります。
しかし、身内以外の第三者に対する販売であれば『損をして捌いた』というだけの話になります。
気になるところは『独占禁止法上の問題』でしょう。
通常、『市場の健全な競争を阻害するほど不当に安い価格で商品を販売すること』は『不当廉売』として『独占禁止法』に抵触します。
ただし、『独占禁止法』においては『廉売を正当化する特段の事情があれば、公正な競争を阻害するおそれがあるものとはいえず、不当廉売とはならない。』となっています。
つまり、会社を清算することを目的に商品在庫を廉売する場合においては『不当廉売とはならない』と考えられます。
(公正な競争を阻害するほどの廉売で、閉店セールを継続的に長期に渡って行っているようなケースは不当廉売に相当する可能性はあるでしょう。)
このように言われても後からお咎めを受けることを懸念する社長も多いと思いますので、各地方に設置されている『公正取引委員会』の『地方事務所』に一度相談されることがお勧めです。