<年次有給休暇>(労働基準法第39条)
① 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

年次有給休暇の時季指定義務

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

今年の1月に投稿した『残業規制知らずの中小企業4割』という記事でも触れましたが、2019年4月(来月)から年次有給休暇の取得が義務化されます。

今日はそれについてお伝えします。

年次有給休暇の時季指定義務

年次有給休暇は原則として『労働者が請求する時季に与えること』とされていますが、なかなかそのようにはいかずに年次有給休暇の取得ができないことが多かったりします。

そのため、2019年4月(来月)からは中小企業も含めた全ての企業において、『年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要』となりました。

つまり、『年次有給休暇を1年以内に5日使わせなさい!』という義務です。

年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)が対象で、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について使用者が取得時季を指定して与える必要があります。ただし、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては使用者による時季指定は不要です。

この『年次有給休暇の時季指定義務』に違反した場合には罰則もあります。

違反した企業に対し『30万円以下の罰金』が科されることになります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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