2017年1月にも配偶者控除の廃止と夫婦控除の新設が検討されていた方針は先送りとなり、配偶者控除をそのまま存続させた上で見直しを行う方向で検討されています。

見直し

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

少し前に新聞紙面などで報道された配偶者控除の廃止と夫婦控除の新設は、どうやら見送る方針が固められ、現状の配偶者控除の見直しを行う方向で検討されているようです。

配偶者控除の見直し案

現行の配偶者控除は、妻が年収の103万円を超えない場合において夫の所得から38万円の控除が受けられるものですが、現在、この妻の年収要件を『150万円以下』などに引き上げることを軸に検討がされています。

これはパート従業員などにて働く女性の労働時間拡大を狙った、いわゆる女性の社会進出の一環としての措置でしょう。

しかし、これらの検討案の中には夫の年収が1,000万円を超える世帯は適用対象から外すことが含められています。

短時間労働者の社会保険の壁

この配偶者控除の見直しに関して所得税上だけのことを考えれば働きやすくなると思えますが、社会保険のことを考えると待ったのかかることも考えられます。

この10月よりスタートした短時間労働者の社会保険適用拡大で月88,000円などの壁ができてしまったからです。

例えば、月額85,000円ほどの収入の人が月95,000円まで労働時間を拡大させた場合、年収は増え、見直し後の配偶者控除案にも範囲内にはなりますが、社会保険の適用対象になってしまいます。

この例で計算すると、約14,000円前後の社会保険料を被保険者分として負担しなければいけなくなるため、労働時間を拡大させる前の収入よりもダウンすることになります。

(当然のことながら事業者側も事業主負担分がありますので負担増になります。)

従って、仮に時給1,000円の人が月に10時間労働時間を拡大させたとしても、実際には拡大させない方が良いという計算になってしまいます。

これらから考えると、所得税と社会保険、両者の足並みがそろわないことにはパート従業員などの労働時間増とはならないのではないかと思われます。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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