昨日、『固定資産税・都市計画税の計算』という記事にて、固定資産税計算プロセスの土地の部分をお伝えしましたが、今日はその続編をお伝えします。

家屋の固定資産税

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

昨日の土地の部分に続き、今日は家屋の部分に関してお話しします。

家屋の課税標準額の計算

土地と同じように、家屋においても課税標準額を算出するのにはいろいろな要素があります。

家屋の場合、どのような建材などが使われているかによってそれぞれ点数化されたものがあり、それを用いて再度同じ建物を建築した場合の価格を求めることになります。

単純に、年数に応じて減少していくだけではないのです。

そして、計算式的には以下のようになります。

単位当たりの再建築費評点数×経年減点補正率×床面積×評点1点当たりの価格=本則評価額

※ 経年減点補正率は年数経過とともに減少し、最高で0.20まで下がりますが0にはなりません。

  従って、固定資産税が0になることはありません。

家屋の固定資産税と都市計画税

前述の本則評価額が課税標準額となり、ここからは土地と同じように以下の税率を乗じたものが税額となります。

家屋の課税標準額×1.4%=固定資産税

家屋の課税標準額×0.3=都市計画税

この家屋の固定資産税と都市計画税に昨日お話しした土地の固定資産税と都市計画税を加算したものが固定資産税の合計額となります。

参考までにですが、小規模事業者において自宅の一室を事務所用として使用している場合、法人と個人では2つの考え方にわかれます。

法人の場合は、代表者である個人から一室を借りているということになりますので、賃貸借契約において賃料を法人が支払い、固定資産税は個人が支払うという処理が適切です。

逆に個人事業主の場合、このケースにおいては賃料が発生するという考え方はありませんので、固定資産税を面積割りするなど、合理的な方法にて必要経費として扱えば良いでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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