プログラムの設計・開発やホームページ制作における制作物の著作権トラブルは意外と多いものですが、これらの制作物に対する著作権は法的にどのような扱いになるのでしょうか?

著作権

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

システム開発業者やウェブ制作業者も、時には著作権トラブルを抱えることがあります。

では、制作物に対する著作権はどのように扱われるのでしょうか?

ITやWEBの制作物における著作権

業務システムなどのソフトウェアや自社のホームページにショッピングサイト、これらの制作物が著作権法上保護されるか?と言うと、基本的には保護されないと思うべきです。

例えば、業務システムにおいて他社(他者)が作ったものに類似しているであったり、ホームページのHTMLやCSSの内容が他社(他者)が作ったものに類似しているということなどは無数にあります。

業務システムで言えば、システム構成やその流れはどこのメーカーでも業務に沿った一般的なものがほとんどで、他に見ない独創的なものではありません。

また、ホームページのHTMLやCSSの記述においても、さまざまなところで見かけることのあるウェブの記述ルールに沿って書かれているもので、これも他に見ない独創的なものとは言えません。

ITやWEBの制作物におけるユーザーとの問題

これらの制作物においてユーザーが勝手に複製などを行い流用した場合、それは契約上、どのような内容で契約を締結していたかの問題になります。

従って、これらの制作物を他で使われないようにするには、制作物に対する複製や流用などを一切認めないことを契約書に盛り込み、それに合意してもらうことが権利を守ることになります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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