先日、個人事業主の方からこんな質問を受けました。
『法人成りすれば2年間(2期)は消費税免除ですよね?』&、『免税事業者が取引を避けられる方向にあるのですが適格請求書(インボイス制度)の影響ですか?』
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
先週末、個人事業主の方から冒頭に書いた質問を受けましたのでこのブログにも書き留めたいと思います。
法人成りの消費税と適格請求書について
<法人成りの際の消費税納税義務免除>
法人成りと言っても基本的に『会社設立』ということになる訳ですが、その場合の消費税の納税義務免除は以下のようになります。
1.資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であれば2年間(2期)は消費税の納税義務が免除
2.例外として、第1期目の最初の6ヶ月の売上高と役員報酬を含む給与の額がどちらも1、000万円を超えた場合は2期目は免除されない
3.2の要件に該当しそうな予測がされる場合、第1期目を7ヶ月以下にすることで要件を外すことが可能
このような感じとなります。
<適格請求書について>
適格請求書に関しては以前、『適格請求書等保存方式への対応』という記事にて触れたのですが、4年後の令和5(2023)年10月1日から『消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)』が導入されます。
記載要件は過去記事を見ていただきたいのですが、この『適格請求書』におけるポイントは『適格請求書発行事業者の登録番号』ということになります。
この『適格請求書発行事業者の登録番号』は『課税事業者』を示す登録番号になりますから、免税事業者の場合においてはその登録番号を記載した請求書が発行できないことになります。
それが意味することは、『適格請求書等の保存』が『仕入税額控除の要件』に加わることから『免税事業者からの請求書は仕入税額控除できない』ということです。
つまり、消費税の納税額が増えてしまうことになります。
それを踏まえて『免税事業者が取引を避けられる方向にある』かどうかは定かではないですが、4年後には『免税事業者』は『課税事業者』にならざるを得ない可能性は非常に高いです。