医療費控除は、毎年1月から12月までに支払った医療費が10万円を超えた場合などにおいて確定申告で所得税の還付が受けられるものです。

医療費控除

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

通常、医療費控除に対する認識は医療費が10万円を超えた場合に可能だという認識が大半だと思いますが、10万円に満たなくても控除が可能なケースがあります。

医療費控除の考え方

医療費控除の概要

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができることを言います。

医療費控除の対象要件

1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の計算

医療費控除の計算は2つ存在します。

1つは、医療費の合計金額①から保険金などで補てんされる金額②を差し引いた結果から10万円③を引いた金額

(①-②-③)

もう1つは、その年の総所得金額などが200万円未満の場合に、総所得金額などの5%の金額として計算することができます。

例えば、総所得が195万円で控除額が115万円あったとします。

その場合、80万円が所得になりますので、5%で計算すると4万円が差し引く金額となります。

この5%分の4万円が前者でいう③にあたる部分になりますので、医療費が18万円あった場合、4万円を差し引いた14万円が医療費控除として控除可能となるわけです。

(10万円を差し引いて計算した場合よりも控除額が増える)

この計算で行った場合、医療費が8万円であったとしても4万円を差し引いた残りの4万円は医療費控除として控除可能になりますので、医療費が10万円以下であっても控除可能なケースということになります。

個人事業主にとってはなかなか当てはまらないケースかとも思いますが、ご家族の中で毎年確定申告をされておられる方がいらっしゃれば当てはまるケースもあるかもしれません。

ご参考までに。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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