デジタルミレニアム著作権法とは、英語でDigital Millennium Copyright Act(略称:DMCA)と言い、アメリカ合衆国で1998年10月に成立し、2000年10月に施行された連邦法のことです。

Department of justice

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

ウェブの世界でよくある話しの1つとして、自社が著作権を保持するコンテンツを無断で他者のサイトに使われてしまうことがありますが、そのような事案に対してどのような対処法があるのか?について少しお話ししたいと思います。

ウェブの世界はグーグルが握っている

ご存知の通り、インターネットで何らかの検索をし、その検索結果が表示される(インデックスされた)のはグーグルが作り上げた仕組みによるものです。もし、自社が著作権を保持するコンテンツが無断で他者のサイトに使われてしまっていた場合、それを削除して欲しいということであれば、ウェブの世界を握っているグーグルに依頼をするしかないわけです。

デジタルミレニアム著作権法に基づく申請

グーグルは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく権利侵害の通知方法を同社のサイト上にて公開しています。そこに記載されている手順に従って、侵害されている著作物と表示されているページ、自身のメールアドレスなどを記載して送ることになっています。この際、宣誓的な文言を記載する必要性もあります。ただし、この申請は非常に慎重に行わなければいけません。同社サイトにある事例として、権利侵害を行った企業が最終的には10万ドルを超える損害賠償責任を負うことになってしまったことも掲載されています(悪用すると非常に痛い目にあいます)。そのため、同社サイトにおいても、まずは弁護士に相談されることをすすめる記載もあります。

異議申し立ての通知

逆に、権利侵害を指摘された側の異議申し立ての方法に関しても当然用意されています。そして、その異議申し立てが正当なものであると判断されれば、検索インデックスから削除されたURLやコンテンツを復帰してもらえることも用意されているというわけです。

まとめ

権利侵害は腹立たしいものではありますが、まずは専門家である弁護士に相談をした上でどのように対処するかを決められるのが良いでしょう。これは逆の立場であっても同じことが言えるでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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