現在国税庁では、『平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた方』や『平成30年台風第21号により被害を受けられた方』に向け、『災害関連情報』をホームページで公開しています。

国税庁から緊急のお知らせ

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

今日は、国税庁のホームページにて公開されている『災害関連情報』に関してお伝えします。

申告・納税等に係る手続等(災害関連情報)

国税庁のホームページで公開されている内容として、『平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様方へ』と『平成30年台風第21号により被害を受けられた皆様方へ』と題して、共通の『災害関連情報』が公開されており、内容は以下の通りとなります。

災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談ください。

1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

参考:『国税庁 災害関連情報

また、『平成30年7月豪雨』にて被害を受けた岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域を対象とした場合にも税法上の措置(手続)に関して情報が公開されていますので、以下から参照してみてください。

参考:『平成30年7月豪雨に関するお知らせ

わからない場合でも、まずは最寄りの税務署に相談してみると良いです。

ご参考までに。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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