償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。具体的には、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の固定資産をいいます。

お忘れではありませんか?

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

商売をはじめられた方でありがちなのが、所有している固定資産に『償却資産税』というものがかかるということが全く頭にないことがあったりします。

この『償却資産税』というものは、当然申告も行わなければいけません。

では、どのような固定資産が『償却資産税』の対象となるのでしょうか?

償却資産税の対象となるもの

冒頭にもお書きしましたとおり、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の固定資産が該当します。

主な償却資産を書きますと下記のような感じです。

構築物:駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、緑化施設等

機会及び装置(建物附属設備):工作機械・印刷機械などの各種産業用機械、駐車場機械装置等、(建物附属設備)1.家屋の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、中央監視制御装置、特定の生産または業務用の設備など、2.テナントの方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築設備

船舶:遊覧船、ボート、はしけ等

航空機:飛行機、ヘリコプター

車輌及び運搬具:大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車、フォークリフト等(ナンバープレートの分類番号が「0」「00から09」「000から099」及び「9」「90から99」「900から999」となっています)、台車等
※自動車税・軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等(これらと同じ所有者が取り付けたカーラジオ、カーナビゲーションシステム等を含みます)は対象外

工具・器具・備品:事務机、事務いす、陳列ケース、テレビ、パソコン、プリンタ-、ルームエアコン、金庫、ゲーム機器等

償却資産税の申告対象外のもの

ちなみに、償却資産として申告の対象にならないものには以下のようなものがあります。

・耐用年数が1年未満の資産

・取得価額が10万円未満で税務会計上その金額が損金又は必要な経費に算入された資産

・取得価額が20万円未満で税務会計上その金額が事業年度ごとに一括して3年間、損金又は必要な経費に算入された資産

・自動車税又は軽自動車税の対象となる資産

・無形固定資産(ソフトウェア、営業権等)

・自己所有家屋に施工した屋内の建物附属設備(照明設備、ガス配管、衛生設備等)

・家屋評価に含まれる資産

などになります。

実際に償却資産の申告が全く頭になかった事例もありますので、くれぐれもご注意ください。

償却資産税の申告は、毎年1月1日現在に償却資産を所有しているものが1月末までに資産の所在する各市町村(市税事務所・都税事務所など)に提出です。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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