出産を予定している女性が申し出た時は、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間)、

出産後8週間は働かせてはいけないと労働基準法に規定されています。

(産後6週間経過し、本人が職場復帰を希望する場合で、医師が差し支えないと認めた

 場合の例外はあります。)

妊婦さん

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

産休期間中の社会保険料は、『産前産後休業保険料免除制度』というものが昨年から

受けられるようになっており、産休期間中の社会保険料が免除されます。

手続き内容としては以下の通りになります。

(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(3)産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
(4)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

上記のように、会社にご自身が申し出をすることにより、会社から日本年金機構に

届出を行ってもらうことになります。

中小・零細の場合、会社側がこの制度を把握していない可能性がないとは言えません。

その場合はそっと教えてあげてください。

この産休期間中の社会保険料は事業主分も徴収されないことになっていますので、

事業主にとってもメリットのある話しになります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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