前回の会計に関する情報軽減税率制度導入時での請求書にてお伝えした、平成29年4月1日から導入される予定の消費税10%と軽減税率制度、このまま現行法通りに施行された場合、免税事業者はどのようなことになるのでしょうか?

免税

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

前回は平成29年4月1日から予定される請求書のフォーマットに関してお話ししましたが、今回は、平成33年4月1日以降に義務化が予定されている適格請求書等保存方式(インボイス方式)に関してお話しします。

適格請求書等保存方式の要件

平成33年4月1日以降に予定されている適格請求書等保存方式(インボイス方式)の場合、原則的に『適格請求書発行事業者』として登録済みの事業者から交付された『適格請求書』でなければ仕入税額控除を受けることができません。

ということは、各取引先からは当然『適格請求書』を求められることになります。

しかし、そこには少々深刻な問題を抱えることになる事業者もいるのです。

免税事業者には深刻な問題

免税事業者が『適格請求書発行事業者』として登録を行わなかった場合、取引先に対して消費税を請求することができなくなります。

しかし、仕入等に関するものは消費税を含めて支払いをすることが継続します。

また、『適格請求書発行事業者』として登録した場合、登録している間は免税事業者となることはできません。

結果として、実際には課税事業者となることを強制されることになるのです。

免税事業者ができること

平成36年3月までは80%、平成39年3月までは50%が、免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除として控除可能ではあるものの、取引相手にはなかなか受け入れてもらえない可能性が高いです。

となると、免税事業者としては税抜の本体価格を値上げするか、課税事業者となるかしかありません。

しかし、前者の方はなかなか受け入れてもらえない業種が多いことが予想されるため、結果的には課税事業者となるしかないかもしれません。

まだ5年先の話しではありますが、今の段階からどうするかを検討しておく必要性があるでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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