平成27年9月、10年ぶりに改正された個人情報保護法が成立しました。
そして平成29年5月30日より、改正個人情報保護法が全面施行されます。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
まもなく改正個人情報保護法が施行されるわけですが、それに際して個人情報取扱事業者の定義が変わります。
個人情報取扱事業者は大半の事業者に該当
まず、個人情報保護法上の義務を負う個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等をその事業活動に利用している者のことですが、実際のところほとんどの事業者はこの定義に当てはまります。
例えば、顧客管理情報として会社名、住所、電話番号、担当者名が管理されていたとすると、この担当者名が個人名であることから個人情報を取り扱っていることになるわけです。
そして、今回の改正において『個人情報取扱事業者への対応(5,000件要件の撤廃)』があり、5,000件以下の個人情報を取り扱う事業者であっても『個人情報取扱事業者』となります。
個人情報保護法ガイドライン
個人情報保護法上のガイドラインに関して、中小規模事業者の場合においては『安全管理措置』が少々緩和された内容になっています。
例えば、外部からの不正アクセス等の防止における手法の例示としては以下のような違いがあります。
<通常の手法の例示>
・情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。
・情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入する。
・機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする。
・ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知する。
<中小規模事業者における手法の例示>
・個人データを取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。
・個人データを取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。
ごく一部ですが、このような違いがあります。
『中小規模事業者』とは、従業員(※)の数が 100 人以下の個人情報取扱事業者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
・その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去 6 月以内のいずれかの日において5,000を超える者
・委託を受けて個人データを取り扱う者(※)中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)における従業員をいい、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 20 条の適用を受ける労働者に相当する者をいう。ただし、同法第 21 条の規定により同法第 20 条の適用が除外されている者は除く。
これらを踏まえ、中小・零細企業、小規模事業者であっても個人情報保護に関する見直しをする必要があります。