昨日の記事『中小事業者の税額計算特例とは』にて軽減税率導入に関連した内容に触れましたが、今回の消費税改正、課税事業者だけが影響する話なのでしょうか?
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、今回の消費税改正においては『課税事業者』が影響するものと思っている方、それは違う場合もあります。
その『課税事業者』と取引のある特定の『免税事業者』にも影響します。
免税事業者であっても他人事ではない
タイトルにも書いている通り今回の消費税改正は『免税事業者であっても他人事ではない』ということが言えます。
それは何故か?
『軽減税率制度』の実施により、『課税事業者』が『仕入税額控除』を行うためには『区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存』が必要となっているからです。
つまり、『課税事業者』が『免税事業者』から『飲食料品等』を仕入れている場合も『区分記載請求書』の発行を求めてくることは間違いないですから、『免税事業者』もそれに対応していく必要があるということです。
では、どのようなことを記載すれば良いのか?
1.軽減税率対象品目である旨の記載
2.税率の異なるごとに合計した税込金額
この2点が必要になります。
2番目にある『税込金額』ですが、『免税事業者』の場合、課税資産の譲渡等に課される消費税がないことから、請求書等に消費税額等を表示して別途消費税相当額等を受け取るといったことが消費税の仕組み上ないため、『税込金額』ということになります。
以上、ご参考までに。