いよいよ確定申告期間直前になりました。
皆さん、確定申告の準備は済んでいますか?
面倒なものは早く済ませ、次のことに移りましょう。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
通常、個人で事業を営んでいる方であれば一度は『青色申告』という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、そうでない方にとってはピンとこない言葉かもしれません。
しかし、そうでない方であっても知っておいて損はないものです。
では、実際に事業を営んでいる方以外において、どのようなケースがあるのでしょうか?
所得税の青色申告とは
青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるという制度です。
また、一定水準の記帳とは、正規の簿記、つまり複式簿記によって記帳することを言います。
そしてこの青色申告の中にも、事業を営んでいる方で、正規の簿記によって記帳されたものに基づき作成された貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付すれば最高65万円の控除が得られるケースと、それ以外のケースにおいて最高10万円の控除が得られるケースがあります。
不動産所得などにおける青色申告特別控除
例えば、下記のような実例があります。
『年金受給者であるが、自己が所有している土地を他者に貸し、賃借料を得ている。』
この方の場合、特別事業として不動産を貸付しているわけではありませんが、青色申告承認申請が提出されていれば最高10万円の控除を得ることができます。
※ 不動産所得以外、山林所得、事業所得においても青色申告にて最高10万円の控除を受けるケースがあります。
青色申告承認申請
青色申告承認申請は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内)に提出しておく必要があります。
従って、今回の確定申告において青色申告をしようとした場合、昨年の段階において青色申告承認申請が提出されている必要があります。
もしまだ青色申告承認申請が提出されていない場合は、来年に備えて青色申告承認申請を提出しておいてください。
来年の確定申告からは少々お得な申告ができます。
ただし、単式簿記の現金主義で問題ありませんから帳簿付けをし、領収書類は5年間保存してください(帳簿・決算関係書類は7年です)。
また、確定申告の際に貸借対照表の作成・添付は必要ありませんので、損益計算書を作成・添付するだけでOKです。