パート労働者の社会保険加入要件が、平成28年10月から変更になります。

これにより、事業者側も事業主負担分として法定福利費が増えることになり、労働者側も手取り額が減少することになります。

計算

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

現在、パート勤務をしている女性の多くは、配偶者の社会保険に加入しているケースが多いかと思いますが、今年の10月からは労働時間数や年収などによって自身が社会保険に加入しなければいけないケースが出てきます。

そこで、現行の加入要件と変更後の加入要件を見ていくことにします。

現行の社会保険加入要件

1:労働時間
1日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)の場合に該当。日によって勤務時間が変わる場合、1週間の合計が所定労働時間のおおよそ4分の3以上である場合に該当。

正社員が週5日勤務で40時間労働の場合、週30時間以上働いている場合はパート・アルバイト勤務でも社会保険加入の対象です。

2:労働日数
1か月の勤務日数が一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上の場合に該当。その事業所において同じ業務をしている一般社員の概ね4分の3以上勤務している場合に該当。

週3日以上働いているケースも社会保険の加入対象に該当する場合があります。

平成28年10月からの社会保険加入要件

1:週の所定労働時間20時間以上
2:年収106万円以上
3:月収88,000円以上
4:雇用期間1年以上
5:企業規模が従業員501名以上(平成31年9月30日までの時限措置)

上記のように、従来社会保険の加入対象外であった人も加入対象になるケースが増えることが想定されます。

ただし、5にあるように、従業員501名未満の場合は現行通りですのでこれには該当しません。

メリットはないのか?

この改正による労働者のメリットがないわけではありません。

将来的な年金を視野に入れると、扶養の範囲で得られる年金は基礎年金部分になりますが、自身で社会保険に加入していると厚生年金部分が上乗せになるため、受給金額が増える想定にはなります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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