小規模で事業を行っている場合、とくに個人事業主などは自宅兼事務所として業務を

されているケースが結構あります。

そのような場合においても、適切に計算すれば家賃などを経費として充当できます。

ホームオフィス

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

例えば、3LDKの賃貸マンションを借りているとします。その内の1部屋を事務所

として使用している場合、単純に考えると1/3を経費として取り扱って良いように

思えますが、厳密には部屋の広さが一定ではないはずですから面積割をしないと

いけません。

全体の面積の内、事務所として使用している部屋の面積分が経費として良い部分

になります。

仮に、全体の面積が100㎡であったとして、その内の事務所使用部分が25㎡だと

すると、家賃の25%分が経費として取り扱って良い部分です。

では、リビングやダイニング、キッチンはどのように取り扱うのか?

ここにはプライベートなものが配置されていることと、来客の時間などを計算

したとしても、業務用途での割合はごくわずかでしかありません。

それであれば個人的には経費として取り扱わないのが妥当であると考えます。

(※税務調査時において、私物がある場所に関しては事業按分を認めないケース

 があります。)

また、水道光熱費に関しても業務用途として全体のどれくらいを使用している

のか?ということになってきます。

家賃の面積割と同じ比率で按分すれば良いという考え方をする方もおられますが、

私であればガス代や水道代は経費としては取り扱いません。

月々の使用料の内、どれくらいガスや水道を使うか?となった場合、大半は

プライベートな使用になると考えられます。

電気代に関しては部屋の面積割と同程度くらいは事業用途としても問題はない

と考えます。

要は、合理性があるか否かになりますので、どちらの用途でも使っているという

考え方は通用しません。

これらを鑑み、適切な計算をしているのであれば経費に充当することができます。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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