今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することといたしました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
冒頭の引用の通り、『新型コロナウイルス感染症』の拡大を少しでも防ぐため、国税庁から期限延長の発表がありました。
確定申告期限が1ヶ月延長になる
数日前、国税庁からの公表は『確定申告会場におけるマスクの持参・着用』程度であったものの、昨日、とうとう期限延長の発表がありました。
内容的には、申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税に関して『令和2年4月16日(木)』まで延長するというものです。
従来(※)の申告期限・納付期限は以下の通りでした。
申 告 所 得 税:令和2年2月17日(月) ~ 令和2年3月16日(月)
個人事業者の消費税:令和2年1月6日(月) ~ 令和2年3月31日(火)
贈 与 税:令和2年2月3日(月) ~ 令和2年3月16日(月)
これの終わりがすべて『令和2年4月16日(木)』まで延長になったというものです。
しかし、現在の状況を鑑みると多くの人が集まる場所には行かないことが無難です。
パソコンやスマートフォンから『e-Tax』を使ったインターネット申告をされることをお勧めします。