平成26年6月25日公布の改正労働安全衛生法により、ストレスチェックと面接指導の
実施等を義務づける制度が創設されました。
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
近年、労働者がメンタル的な病気になってしまうことが増加しいるのですが、
そういった労働者のメンタル的な不調を未然に防止する取組が始まります。
ストレスチェック制度の概要としては、常時使用する労働者に対して、
ストレスチェックを実施することが事業者の義務となります。
これは、労働者の心理的な負担を把握するための検査です。
ただし、従業員数50人未満の事業場は当面の間努力義務となっています。
私の知る限り、IT業界にはメンタル的にダウンしてしまう技術者が結構多いです。
IT技術者は常にコンピュータに向かって作業をしていることもあり、自律神経に
ダメージを負いやすいこともあるのかもしれません。
また、無理な納期設定などをこなしていかざるを得ない案件を抱え、日々残業
に追われ、肉体的にも疲れていることも影響しているのかと思います。
こういったことを以前から見てきた私としては、従業員数に関わらず全ての
事業者に義務とすべきではないでしょうか。
施行時期は、平成27年12月1日施行となります。
是非、実施してください。
参考までに、国が標準的な調査票として推奨する予定のものは下記のアドレス
から取得できます(厚生労働省のサイトより)。