<軽減税率対策補助金とは>
消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
延期になりそうな平成29年4月から始まる予定の軽減税率ですが、この対策にも中小企業・小規模事業者向けの補助金が用意されています。
複数税率対応の2つの申請類型
軽減税率対策補助金には複数税率対応として2つの申請類型があります。
<A型:複数税率対応レジの導入等支援>
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。
※ レジには、POS機能を有していないレジ、モバイルPOSレジシステム、POSレジシステムなどを含みます。<B型:受発注システムの改修等支援>
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。
4種類と2種類の申請方式
また、A型は4種類、B型は2種類の申請方式に分かれています。
<A-1型:レジ・導入型>
複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用を補助対象とします。
<A-2型:レジ・改修型>
複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の費用を補助対象とします。
<A-3型:モバイルPOSレジシステム>
複数税率に対応したレジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンの汎用端末と付属機器を組み合わせて、レジとして利用する場合の導入費用を補助対象とします。
<A-4型:POSレジシステム>
POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用を補助対象とします。
・いずれも、補助額は、レジ1台あたり20万円が上限
・基本的には、補助率は2/3、1台のみ機器導入を行う場合でかつ導入費用が3万円未満の機器については補助率3/4、タブレット等の汎用端末についての補助率は1/2と、補助率が異なる
・レジ本体のほか、レジ機能に直結する付属機器等(バーコードリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・電子マネーリーダー・カスタマーディスプレイ・レシートプリンタ・ルーター・サーバ)も合わせて補助対象
・それぞれの型において、補助額は1台あたり20万円が上限となり、新たに行う商品マスタの設定や機器設置(運搬費含む)に費用を要する場合は、さらに1台あたり20万円を上限に支援・複数台数申請等については、1事業者あたり200万円を上限
・複数台数申請等については、指定の申請書類を追加
<B-1型:受発注システム・指定事業者改修型>
システムベンダー等に発注して、受発注システムを改修・入替する場合の費用を補助対象とします。
<B-2型:受発注システム・自己導入型>
中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品・サービスを購入し導入して受発注システムを改修・入替する場合の費用を補助対象とします。
・原則、既にEDI/EOS等の電子的受発注を利用している事業者が対象
・取引先間でEDI/EOS等の電子的な受発注システムを利用している事業者(※1)のうち、電子的受発注に必須となる商品マスタや、発注・購買管理、受注管理機能(※2)のうち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替を補助対象
・電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修や、現在利用している電子受発注システムから複数税率対応したシステムへの入替を補助対象※1:電子的受発注システムは利用していないが、取引先の要請等により、新規にシステムを導入する場合は補助対象
※2:受発注管理とともに在庫管理、財務会計などが一体となったパッケージ製品・サービスについては、電子的受発注システムの機能を含むものであれば、支援対象・補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なる
・(小売事業者等の)発注システムの場合の補助上限額は1000万円、(卸売事業者等の)受注システムの場合の補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の上限は1000万円
・補助率は、改修・入替に係る費用の2/3、補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率を乗じるもの
支援対象と申請受付期限
支援対象は、平成28年3月29日から平成29年3月31日までに導入または改修等が完了したものとされています。
申請の受付期限は、A型及びB-2型は平成29年5月31日までに申請(事後申請)、B-1型は平成29年3月31日までに事業が完了するように申請(事前申請/交付決定以前に作業着手した場合は補助対象にならない)となっています。
複数税率に対応しなければいけなくなるのは、『酒類』と『外食』を除いた飲食料品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞となっていますので、それらを取扱う中小企業・小規模事業者等ということになりますが、該当される事業者の方は是非申請してみてください。