先日、『改正個人情報保護法がスタート』の記事にも書きました通り、2017年5月30日より『改正個人情報保護法』が施行されております。

皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
先月末より『改正個人情報保護法』が施行されているわけですが、これはウェブサイトを公開している事業者にも影響のある話しですので、今日はそれに関してお話しします。
改正個人情報保護法のWEBへの影響
5月30日に施行された『個人情報保護法』では、すべての事業者(個人事業者を含む)が個人情報を取得する際の利用目的などを本人に告知しなければいけません。
しかし、インターネット上でたまに見かけるものとして、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)がウェブサイトのどこにも見当たらないサイトがあったりします。
このようなサイトにおいて『お問い合わせフォーム』などにて個人情報を取得する場合、改正後の現行法においてはNGとなります。
従って、ウェブサイトにおいて個人情報を取得するものが存在し、個人情報の利用目的などが公表されていないサイトに関しては早急にそれを整備する必要があります。
※ お問い合わせのページに必ず存在しなければいけないというルールはありませんので、ウェブサイト内のどこかに記載がされていれば問題はありません。
ただし、お問い合わせ時などにおいてそれがどこに記載されているかのリンク程度は貼っておいた方が良いでしょう。
個人情報保護方針は自社で考えるもの
これもまたよくある話しですが、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の中身をウェブ制作業者に考えさせるクライアントがいます。
ポリシーである以上、それは自社にて策定し、それを公表するものです。
※ 一般的なものを掲載しておいて!ではポリシーではありません。
実態としてはこれは非常に多いケースではありますが。。。
書き方などがわからないということであれば専門家に自社の方針を伝え、それを公表できるレベルのものにまとめてもらうと良いでしょう。