事業者が行う営業行為の1つとして『E-mail』によるものがありますが、多くの事業者は『特定電子メール法』に対する誤った認識の下でそれを行っています。

電子メール

皆さん、こんにちは。

業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。

事業者であれば受け取ることの多い『営業・宣伝メール』ですが、本来、送る側は『特定電子メール法』の準拠した形で送らなければいけません。

しかし、そういったメールの大半は法を無視した形で送られています。

特定電子メール法の間違った認識

まず、事業者が事業者に送るメールであったとしても無作為に送って良いということはありません。

特定電子メール法においては『必ず相手の同意を得る』ということになっています。

ただし、これには例外があります。

1.取引関係にある

2.過去に名刺交換をしたことがある

3.ホームページ上などの広告宣伝物にメールアドレスの記載がある

これらに関しては規制の例外となります。

これらの規制を逸脱して行われるケースとしては以下のようなケースがあります。

1.ホームページのお問い合わせフォームから営業・宣伝行為を行う。

(メールアドレスが公開されていなければアウトです。)

2.事業者がよくつかう『info』や『contact』宛に営業・宣伝行為を行う。

この2つのケースが多く見られます。

ここからは受信者に向けた注意喚起になりますが、

2番目の手法は一番多いケースかと思いますが、このケースにおいては文末に配信停止用のリンクURLを記載し、そこから配信停止をさせようとするものや、送信したメールは『特定電子メール法に準拠して配信されている』と記載しているものがありますが、これはどちらも怪しいものだと思った方が良いです。

前者の場合、穿った見方をすればリンクURLをクリックさせることによってそのメールアカウントが生きているかどうかを確認するために使っているとも捉えることができます。

(ただ作成されていただけのものであれば誰もリアクションをしませんから。)

後者の場合、おそらく特定電子メール法に準拠していないことは承知の上で記載している可能性が高いです。

それを記載することで『やむを得ないものだ』と認識させ、再度送信するチャンスを得ておくといったことが考えられます。

ご丁寧に特定電子メール法に関するガイドラインが掲載されたリンクURLを記載してくるところもありますが、それも安心感を植え付けるだけのものでしかありません。

では、最後に送信される事業者、受信される事業者、双方へのコメントです。

送信される事業者の方、間違った認識のままメールを無作為に送信し続けることは非常に危険です。

場合によっては『行政指導』や『行政処分』、最悪の場合は『刑事罰』が待っていますので認識を改めた方が良いです。

受信された事業者の方、このようなメールには反応することなく、そのメールアドレスを淡々とブロックしてしまうことしかありません。

無駄に反応しない方が無難かと思われます。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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