平成25年度の税制改正により、平成28年1月1日以降に受け取る利子について、法人が受取人の場合には利子割が差し引かれない改正がされています。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
既にご承知の方も多いかと思いますが、昨年度の税制改正によって利子割が廃止になっています。
それにより、別表の様式も変更になっています。
利子割とは
利子割とは、預貯金の利子等に課税される都道府県民税のことで、金融機関などが利子等を支払う際に5%の税率で特別徴収し、利子等を支払う金融機関の所在する都道府県へ納めます。
この利子等は、都道府県民税の他に国税として所得税・復興特別所得税が15.315%の税率で源泉徴収されています。
このうち、前者の都道府県民税の部分が廃止になったというのが平成25年度の改正です。
受取利息の計算
平成28年1月1日前の受取利息は、『手取額÷(1-(15.315%+5%))』にて利息額を算出(逆算)していましたが、
平成28年1月1日以降の受取利息は、『手取額÷(1-15.315%)』で利息額を算出(逆算)することになります。
<参考仕訳>
預金(入金額) 1,000円/受取利息(逆算した金額)1,180円
法人税及び住民税(国税) 180円/
別表等の様式変更
この改正によって、別表6-1(所得税額の控除に関する明細書)の様式が変更になっており、『平成28年1月1日前に支払を受ける利子および配当等に係る所得税額の控除に関する明細』と、『平成28年1月1日以降に支払を受ける利子及び配当等に係る所得税額の控除に関する明細』が上下に存在する様式になっています。
また、利子割の廃止に伴い、平成28年1月1日以降の受取利息しかない場合においては地方税の第9号の2及び第9号の3様式は添付の必要がなくなります。
※ 法人の利子割が廃止と同時に、法人地方税の計算上、法人税割額からの利子割額控除も廃止になっています。