現在、平成29年4月1日から導入される予定の消費税10%と軽減税率制度、このまま現行法通りに施行された場合、請求書はどのように変更しなければいけないのでしょうか?

請求書等保存方式請求書

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

景気低迷の中、消費税10%への増税時期を先送りする可能性もありますが、現行法の通り施行された場合に備え、請求書の記載方法をお話しします。

軽減税率対象がない請求書

税制改正における軽減税率の対象は、飲食料品の譲渡(酒類及び外食サービスを除く)と定期購読契約が締結された新聞の譲渡が対象となります。

それ以外は軽減税率の適用はありません。

この際の軽減税率の対象品目がない請求書に関して、従来発行していた請求書を変更しなければいけないのか?ですが、消費税額の記載がない請求書、つまり、税込金額だけで記載されている請求書の場合には消費税額を記載する必要があります。

<現行の請求書記載事項>
1.書類作成者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額(税込)※1
5.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※1:本体価格と消費税を別々に記載してはいけないということではありません。
この記載事項が満たされていれば、相手に渡す方法が何であるかの規定はないのです。

<プラス要件>
1.消費税額

わかりやすいのは、請求書の鏡欄に税抜取引額、消費税額、税込取引額を記載すると良いです。

軽減税率対象を含む請求書

上記とは逆に、軽減税率の対象品目がある場合の請求書の場合、もう少しプラス要件が加わります。

<プラス要件>
1.軽減税率の対象品目である旨
2.税率ごとに合計した対価の額

区分記載請求書等保存方式請求書

上記のように、軽減税率の対象品目であることを記す※など(※でなくてもわかればOK)を付与し、10%対象と8%対象がそれぞれいくらであるか?の合計も必要になります。

ただし、これが必要になるのは飲食料品の譲渡(酒類及び外食サービスを除く)と定期購読契約が締結された新聞の譲渡だけですから、それ以外の事業者は対応不要です。

請求書を発行するシステムに改修が必要な場合など、早めに準備をされることをお勧めします。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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