平成26年3月31日に公布された地方法人税法により、地方法人税が創設されています。
これにより、平成26年10月1日以降開始事業年度から、法人税の納税義務者は地方法人税
の納税義務者となります。
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
顧問税理士さんなどにお任せしている方は気付いていないかもしれませんが、新しく
地方法人税というものがはじまっています。
3月決算の法人を例にとりますと、平成28年3月末決算の申告分から『法人税額×4.4%』
の地方法人税を国に納めることになります。
こういったお話しで、『また税金を払うのか~。。。』と嘆かれる方もおられるかと
思いますが、安心してください。実質的に増税にはなりません。
新たに地方法人税が創設された分、従来からある地方税の法人税割(法人税額×税率)が
4.4%軽減されますので、国税分が増えて地方税分が減るだけで納付税額合計には影響が
ないという結果になるのです。
また、ご自身で法人税の申告書を作成されている方、確定申告書(別表1-1)の様式に
地方法人税額の計算が追加されていますので、その部分も計算・記載をして提出する
必要があります。