免税事業者で驚く認識をしている方がおられます。それは、自社が納税を免除されて
いることから消費税を顧客に請求してはいけないものだと思っていたことです。
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
現行の消費税法において、免税事業者が消費税請求をしてはならないということは
どこにも記されていません。
むしろ、仕入や経費などには消費税を支払っているわけですから、売上において
消費税の請求をしないとなると、その分を自己負担することになってしまいます。
(免税事業者だからと言って仕入や経費などにおける消費税が免除されるわけでは
ありませんので。)
また、現行法において免除されているのは納める消費税に対しての話しになります。
ですから、適法である以上何も臆することはありませんので、正々堂々と消費税を
請求すれば良いのです。
ただし、取引先が常識外れな事業者であった場合、免税事業者であることをついて、
消費税分の値引きを強要してくるところも現に存在します。
しかし、これは消費税転嫁対策特別措置法によって禁じられた行為になりますので、
そういった行為に対しては即刻改めていただきたいものです。
さて、これまでの話しは現行法においての話しになります。
2017年4月1日以降、消費税10%とともに出てくるであろう軽減税率への対応に対し、
以前の記事にて触れたインボイス方式というものが導入される可能性があります。
それが導入された場合にはこの限りではなくなる可能性も秘めていますので、一度
以前の記事に目を通していただけると良いかと思います。
以前の記事はこちらから>>消費税対応インボイス方式とは