従来、請求書は郵送や手渡しで相手に渡すものであると位置づけられてきましたが、昨今、IT業者同士などではあまりそういったこだわりはありません。

果たしてこれは問題がないのでしょうか?

メールを配達

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

たまに、請求書はメールだと問題があると思っている方がおられますが、その認識は違っています。

記載事項を満たしていれば何ら問題がないのです。

請求書に関する要件

まず、請求書の記載事項には下記の事項が必要です。

1.書類作成者の氏名又は名称

2.取引年月日

3.取引内容

4.取引金額(税込)※1

5.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※1:本体価格と消費税を別々に記載してはいけないということではありません。

この記載事項が満たされていれば、相手に渡す方法が何であるかの規定はないのです。

メールで送る企業が増えている

昨今、請求書をメールに添付して送りことをOKとする企業は増えています。

前述した通り、メールに添付された請求書は税務調査上においても何も問題はありません。

紙の請求書にこだわりのある方も多いようですが、それはメールで送られた請求書を印刷すればいいだけの話しです。

また、ある意味では郵送の場合、請求書の紛失リスクなどがありますが、メールにおいてはそのリスクを軽減できるとも言えます。

手間と経費の削減

請求書をメールで送るようにすることで、自社における事務的な作業の削減、切手や封筒などの経費削減にも役立ちます。

毎月多くの請求書を発行・発送している事業者にとって、これは非常に大きなことです。

まだまだこれらに理解を示さない事業者もおられるかとは思いますが、皆が積極的にツールの有効活用をすることで業務の効率化やコスト削減が実現します。

少しずつでもこのような方向性が定着するよう、皆さんも心がけてみてください。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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