再来週の木曜日、2月16日より確定申告が始まります。その際におけるマイナンバーの取り扱いはどのようになるのでしょうか?

皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
平成29年2月16日(木)から平成29年3月15日(水)まで、確定申告期間となるわけですが、その際におけるマイナンバーの取り扱いはどのようになるのでしょうか?
マイナンバーカードを所持している場合
確定申告の提出方法として、持参する、郵送する、e-Taxにて電子申告するがありますが、マイナンバーカードを所持している場合においてはいずれもマイナンバーカードだけでOKです。
持参、もしくは郵送の場合、添付書類台紙にマイナンバーカードの両面の写しを添付すればOK(持参の場合は提示でもOK)です。
また、e-Taxにおいては電子上でマイナンバーカード内に保持された情報が送信されますので、それにて認証をすればOKです。
マイナンバーカードを所持していない場合
逆に、マイナンバーカードを所持していない場合においては、持参、もしくは郵送の場合において以下のものが必要になります。
1.番号確認書類:マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーの記載された住民票の写し又はマイナンバーの記載された住民票記載事項証明書の写しなどのいずれか1つ
2.身元確認書類:運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1つ
1と2の書類がいずれも必要で、提示をするか写しを添付書類台紙に添付するかが必要になります。
また、マイナンバーカードを所持していない場合でe-Taxにて電子申告する場合、従来の住民基本台帳カードなどを使って電子認証することになりますが、その場合においては申告書に記載されたマイナンバーを住民基本台帳カードなどにおいて本人であることが証明されますので、いずれの書類も不要です。
配偶者と扶養親族のマイナンバー
最後に配偶者や扶養親族などのマイナンバーですが、これは申告書内に記載するのみで、持参、写しの添付などは必要ありません。
申告書を提出する本人のマイナンバーの提示、もしくは写しの添付だけになります。