再来週の木曜日、2月16日より確定申告が始まります。その際におけるマイナンバーの取り扱いはどのようになるのでしょうか?

マイナンバー

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

平成29年2月16日(木)から平成29年3月15日(水)まで、確定申告期間となるわけですが、その際におけるマイナンバーの取り扱いはどのようになるのでしょうか?

マイナンバーカードを所持している場合

確定申告の提出方法として、持参する、郵送する、e-Taxにて電子申告するがありますが、マイナンバーカードを所持している場合においてはいずれもマイナンバーカードだけでOKです。

持参、もしくは郵送の場合、添付書類台紙にマイナンバーカードの両面の写しを添付すればOK(持参の場合は提示でもOK)です。

また、e-Taxにおいては電子上でマイナンバーカード内に保持された情報が送信されますので、それにて認証をすればOKです。

マイナンバーカードを所持していない場合

逆に、マイナンバーカードを所持していない場合においては、持参、もしくは郵送の場合において以下のものが必要になります。

1.番号確認書類:マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーの記載された住民票の写し又はマイナンバーの記載された住民票記載事項証明書の写しなどのいずれか1つ

2.身元確認書類:運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1つ

1と2の書類がいずれも必要で、提示をするか写しを添付書類台紙に添付するかが必要になります。

また、マイナンバーカードを所持していない場合でe-Taxにて電子申告する場合、従来の住民基本台帳カードなどを使って電子認証することになりますが、その場合においては申告書に記載されたマイナンバーを住民基本台帳カードなどにおいて本人であることが証明されますので、いずれの書類も不要です。

配偶者と扶養親族のマイナンバー

最後に配偶者や扶養親族などのマイナンバーですが、これは申告書内に記載するのみで、持参、写しの添付などは必要ありません。

申告書を提出する本人のマイナンバーの提示、もしくは写しの添付だけになります。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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