事業主の方の中には証券投資を行われている方も結構おられるかと思いますが、マイナンバー制度がスタートして以降、証券会社からマイナンバーの提出に関する書類が届いていませんか?
皆さん、こんにちは。
業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。
今年の1月1日から始まったマイナンバー制度、時間の経過とともに問題点がいくつか出てきているように感じます。
その内の1つとして、証券会社からのマイナンバー提出要請があります。
証券会社がマイナバーを集める理由
証券会社は何故マイナンバーの提出を要請するのか?
証券会社は、所得税法上『支払調書』を国税に対して提出する義務があり、その支払調書にはマイナンバーを記載しなければいけないものに変わっていることがあります。
それがあって証券会社はマイナンバーの提出要請を行っているのです。
危険を伴う郵送による収集
証券会社によってはクラウドサービスを利用してマイナンバーを収集可能にしているところもありますが、証券口座を持っている全員がそれに対応できるわけではありません。
その場合、通知カードのコピーを添付して郵送による提出を行う手法をとっています。
これは安全な方法とは言い難いものがあります。
書留郵便であるならばまだしも、普通郵便で返送するというのは一つ間違えば情報漏えいにつながる話しです。
危険を理由に提出を拒んだ場合
この普通郵便による返送を危険と判断し、証券会社へのマイナンバー提出を拒んだ場合はどのようになるのでしょうか?
証券会社がマイナンバーを記載して税務署へ提出する書類は所得税法上3年間の猶予規定が設けられているため、支払調書を提出する上での税法上の問題は現段階においてはありません。
従って、2019年に最初に売買したものを受領する時までに提出すれば税法上の問題は生じないことになります。
ただし、証券会社側が口座を凍結することはないでしょうが、約款上にどのような記載があるかによって証券会社側の対応が変わる可能性はあるかもしれません。