2017年の1月からパート、契約、派遣など有期雇用の非正規社員が育休を取得する際の条件が法改正により緩和されます。

育児

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

あるメディアを読んでいた時、非正規社員の場合でも育休が取得できることを知らない人が3割を超える記事が掲載されていました。

実際には条件を満たせば取得でき、来年の2017年1月からは法改正により条件も緩和されます。

現行の育児・介護休業法

現行の育児・介護休業法(育介法)において有期雇用の非正規社員が育休を取得する場合、育休を申し出る時点で下記の条件を満たす必要があります。

1.1年以上継続して雇用されている

2.子どもが1歳以降も雇用が見込まれる

3.子どもが2歳になるまで更新の可能性がある

この3つの条件を満たす必要があります。

改正後の育介法

これに対して、改正後の育時・介護休業法(育介法)における有期雇用の非正規社員が育休を取得する場合、育休を申し出る時点で下記の条件を満たせば良いことに変わります。

1.1年以上継続して雇用されている(現行同様)

2.子どもが1歳6ヶ月になるまで更新の可能性がある

このように、現行の条件にある『子どもが1歳以降も雇用が見込まれる』という条件がカットされ、更新の可能性に関しては『子どもが1歳6ヶ月になるまで』と、期間が短くなりました。

非正規社員が育休制度を知らない理由

非正規社員が育休制度を知らない理由として、

1.非正規社員に対する育休制度がないと思い込んでいた

2.職場において制度が周知されていなかった

3.非正規社員には育休制度がないと職場で言われた

といったような理由があったようです。

制度そのものに対してはさまざまな意見があるかもしれませんが、法的に認められている権利である以上、事業主の方には非正規社員も含めて是非アナウンスしていただきたいものです。

Ads

この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

この記事をシェアする

  • Facebookにシェア
  • はてなブックマークにシェア
  • LINEにシェア

関連記事

お問い合わせ

お悩み・問題・課題を今すぐご相談ください。お問い合わせはこちら

ページのトップへ戻る