法人設立時に登記する商号、今は規制がなくなっていることで類似商号調査を
しなくても良いと思っていませんか?
皆さん、こんにちは。
業務コンサルタントの高橋です。
旧商法では事前規制といったものがあり、他人が登記した商号は同一の市町村
において登記をすることはできませんでした。
そのため、類似商号調査をすることは必須事項であったのですが、平成18年に
施行された新会社法においては、同一の市町村で、同一の商号、同一の目的
であっても登記はできるようになりました。
ここに盲点があります。
では、類似商号規制がなくなったことで、自社名を有名な会社と同じ、例えば、
『マイクロソフト株式会社』とできるのでしょうか?
会社法第8条第1項
『何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称
又は商号を使用してはならない。』
会社法第8条第2項
『前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害
され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者
又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求する
ことができる。』
結論として、現行の会社法では、同一の会社名や誤認されそうな会社名を
名乗ることは禁止されています。
結局のところ同一の商号があるのか否かを調査する、類似商号調査は今でも
必要なわけです。
会社法第8条では、地域を限定していませんので、同一の市町村でない場合
においても法的に問題が生じる可能性もあります。
また、他の法的に問題になってしまうケースもありますので、商号に関しては
注意が必要です。