所得税法第73条(医療費控除)
第2項 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう

医療費明細

皆さん、こんにちは。

業務コンサルタントの高橋です。

個人事業者であるか否かに関係なく出てくる医療費控除ですが、これにも注意しなければいけない点があります。

領収書は全てチェックされている

ある方が、容貌を美化するための歯科矯正の費用を医療費控除として提出しました。しかし、それが税務署のチェックで誤りとされて還付留保担当者へまわされました。結果として、還付留保担当者から連絡がいき、本人は税務署にて誤りを訂正させられることになりました。

このように、税務署では基本的に領収書の全てを検算担当者が計算の間違いなどを含めて添付書類をチェックしています。従って、安易に医療費控除として認められないものまで含めてしまうと後から面倒なことが待っていますので、対象となるものとそうでないものをちゃんと整理しておかなければいけません。

医療費控除の対象

1.医師又は歯科医師に支払った診療費、治療費
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入費
3.病院、診療所、介護老人保健施設等に支払った入院費、入所費等
4.鍼灸師、指圧師、柔道整復師へ支払った施術費(疲労改善などを目的とするものを除く)
5.保健史、看護師など、療養上の世話をしてもらうために特に依頼した人に対する対価
6.助産師による分娩の介助費用
7.介護福祉士等によるたんの吸引や経管栄養の費用
8.通院の交通費(ガソリン代や駐車場代は除く)
9.入院中の部屋代やベッド代(差額ベッド代は除く)
10.松葉杖、補聴器、義足などの医療用器具の購入費用
11.介護保険制度のもとで提供された施設・居宅サービスの自己負担額

ちなみに、人間ドックにかかった費用は、異常所見が見つからなかった場合は予防となりますので医療費控除の対象外です。

上記のような感じになりますが、もし不明であれば税務署に問い合わせてみると良いでしょう。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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