特定適用事業所とは、同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所が該当します。

届出

皆さん、こんにちは。

業務改善を行う業務コンサルタント、高橋です。

短時間労働者の社会保険適用拡大に伴い、特定適用事業所に該当する場合には『特定適用事業所該当届』の提出が必要となる場合があります。

特定適用事業所に該当する事業所

施行日時点において特定適用事業所の要件を満たす適用事業所には、8月下旬に『特定適用事業所該当事前のお知らせ』が送付されています。

また、10月初旬には『特定適用事業所該当通知書』が送付されます。

この場合においては『特定適用事業所該当届』の提出は不要です。

要件を満たすことが見込まれる事業所

法人番号が同一の適用事業所の被保険者数が500人を超える月が直近11ヶ月で5ヶ月となる事業所に対して、『特定適用事業所に関する重要なお知らせ』が送付されます。

この段階において特定適用事業所の要件を満たす場合においては、本店または主たる事業所の事業主から『特定適用事業所該当届』を提出する必要があります。

また、『特定適用事業所該当届』の提出がなかった場合においても、日本年金機構において判定が行われ、要件を満たしていることが確認された場合においては、特定適用事業所に該当したものとして取り扱われ、日本年金機構から『特定適用事業所該当通知書』が送付されます。

短時間労働者の資格取得届

勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、短時間労働者の要件をすべて満たす者がいる場合においては、『資格取得届』を該当日から5日以内に提出する必要があります。

<短時間労働者の要件>

1.週の所定労働時間が20時間以上ある

2.雇用期間が1年以上見込まれる

3.賃金の月額が8.8万円以上である

4.学生でない

5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている

あと数日で短時間労働者の社会保険拡大がはじまりますのでご注意を。

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この記事を書いた人

  • 業務コンサルタント高橋晋吾
  • 1968年生 愛知県名古屋市出身 会計・給与・販売購買在庫・税金系などの業務システムを製造・販売する某上場企業の出身で、会計・IT・WEBを中心とした業務改善などを行う業務コンサルタント
  • 中小企業庁『ミラサポ』登録専門家/あいち産業振興機構登録専門家/名古屋産業振興公社登録専門家
  • (Publisher:TRILOGYFORCE.COM)

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