昨年の2月に投稿した『古物営業法が改正されています』という記事にて『古物営業法』に関して触れましたが、未だ手続きをされていない方は要注意です。
皆さん、こんにちは。
業務改善を行うIT・業務コンサルタント、高橋です。
さて、事業者の中で『事務機器商』や『自動車商』などの『古物商』の営業許可を受けている事業者は結構あるとは思いますが、そんな『古物商』の営業許可を受けている事業者の中で『主たる営業所等の届出』を済まされていない事業者はまもなく『許可が無効』になってしまいます。
主たる営業所等届出は3月末まで
昨年の2月に『古物営業法が改正されています』という記事を投稿した時点では未だ『全面施行日』が決まっておらず、公布の日から起算して2年を越えない範囲内において、という状態でした。
しかし、昨年、2019年11月22日に政令が公布され『全面施行日』が『2020年4月1日』と決まりました。
つまり、『2020年3月31日』までに『主たる営業所等届出』を出していない場合は『旧法許可』ということになり、『古物商』の営業許可が『無効』となってしまいます。
<『主たる営業所等届出』の提出まとめ>
<届出の対象者>
旧法許可を取得した古物商等で、全面施行日以降も古物営業を営まれる方
<届出に必要な書類等>
別記様式「主たる営業所等届出書(その1、その2)」
<届出の期限>
2020年3月31日まで
<手数料>
不要
<届出の窓口>
主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課
<注意>
・旧法許可が新法許可として自動的に引き継がれない
・この届出をした後、その届出内容に変更があった場合には再度主たる営業所等の届出を行い、必要に応じて古物営業法第7条の規定に基づく変更の届出も行う必要がある
・届出は窓口での提出のみ(郵送不可)
・欠格事由に該当する場合は届出をしても許可が取り消される場合がある
・虚偽の届出した場合は処罰の対象とる
未だ『主たる営業所等届出』を出されていない事業者の方は忘れず、早めに提出を。